こんにちは、定額料金の壁紙張り替えドットコム担当小林です。

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今回はペット可物件の退去時に請求されやすい修繕費についてお話したいと思います。

一般のお部屋の場合は、普通の使い方による経年劣化などは借り主側の責任にはなりません。 

ただし、”普通の使用方法”を超えたひどい汚れやキズがある場合は、原状回復費用を請求されます。 

同様に、ペット可の場合も、ペットが汚した箇所、傷つけた箇所などは当然リフォームして原状回復することになりますので請求をされます。 

ペット可の賃貸物件というのは、あくまでもペットと一緒に住んでもOKという物件です。 

決して、ペットが部屋の中の汚しても傷つけてもいいですよという物件ではありません。 

ですから、ペットにしつけもせず、また、飼い主がペット対策もせずにその部屋で生活を続けていると退去時には膨大な原状回復費用を請求されることになります。 

原状回復費を払いたくないのであれば、ペット可物件であっても、あらかじめ床や壁にキズや汚れ、臭いなどが付かないように配慮しておく必要があるということです。 

もちろん、どこまでを経年劣化レベルで許してもらえるかは、オーナー様(大家様)の考え方に大きく影響を受けます。 

ただ、借りた部屋に済んでいるということを前提にしてペットと暮らす必要があるということです。 

ところで、ペットをしつけしたり、あるいは飼い主が注意をしたりしても限界があります。 

ペットは、人間とは脳の大きさも違いますから言葉は通じませんし、そもそも動物にはその動物が持つ習性があります。 

猫はあちこちで爪を研ぎますし、犬がフローリングでおしっこをすると跡が残ります。 

猫も犬も、フローリングを掘ったり、ひっかいたりして小さいキズを付けます。 

猫爪研ぎは放置すると、家の柱を破損させてしまぐらいまでになることもあります。 

このような状態になってしまうと、修繕費は本当に大きな金額になってしまいますし、まず逃れることもできないと思います。 

そう考えると、事前に飼い主の方がペットが汚れやキズを付けるのをいかにカバーできるかが大切になってきます。 

実は、少しの工夫でかなりペットも飼い主もストレスなく一緒に暮らすことができるポイントがあります。 

続きはまた次回お話させていただきたいと思います。